英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正・翻訳を承ります

Golden Willer 国際経営・法務事務所
お見積もりは最短10分~。お問い合わせはこちらからどうぞ。

英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正等を専門としている事務所です。英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正等、メールのみでご対応致します。英文契約書・契約書作成全国対応可。

前へ
次へ
ご依頼主様からの嬉しいお声を続々と頂いております

国立大学O大学 研究センター教授 様より

 この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。

その他のご依頼主様からのお声はこちらからどうぞ。

契約書と履行日について

◆英文契約書に続き、日本語契約書の基礎知識についてご説明したいと思います。

契約書の履行日について解説します。

契約書で一番重要な条項は、もちろん、権利義務です。

そして、履行期日もそれに付随して重要です。

それは、履行期日が設定されていない契約書は、曖昧な契約書であり、当事者の誤解を生むからです。

そこで、契約書と履行日についての注意点を解説しています。

以下、契約書と履行日について、見ていきましょう。

契約書と履行日

確実な履行期日を設定

契約書には様々な条項が定められます。

そこには重要なものとして、商品名や、金額、数量等があり、その中で、債務の履行期日もあります。

債務の履行期日が定められていなければ、債務を遅延した場合に、どこからが遅延なのか分かりません。

それに、債務者がいつ債務を履行してくれるのかもわかりません。

これでは、安定的な取引を望むべきでありません。

ですので、契約内容として履行期日は重要であるといえます。

年月日による定め方

では、履行期の具体的な定め方について以下に解説していきます。

履行期の定め方として確実なのは、確定期日を定めた方法です。

例えば、「平成O年O 月O日」あるいは「2016年ロ月ロ日ま で」というものです。

このように、定めることで、確実に履行が行われる日が明確になり、安心して取引を行うことが出来ます。

期間による定め方

確定期日ではなく、一定の期間による定め方です。

賃貸契約等ではこの方法が定められます。

賃貸借契約の定め方は、本契約締結の日 よりOO年間(借地のとき)あるいは本 契約締結の日より満二年間(貸家のとき) という定め方です。

この方法で注意が必要なのは、期間の計算方法です。

たとえば、「本 契約締結の日から20日以内に」、という ように定める場合です。

詳しくは期間の計算の項に譲りますが、ポイントは初日不算入の原則です。

設定された期間の初日は期間に含まれませんので、これを踏まえて、期間を把握する必要があります。

条件による定め方

例えば、出世したら借金を返済する、という内容のものです。

これも一つの履行期日の定め方です。

このような定め方も法律的には有効です。

判例は、このような場合を不確定期限の定めとして有効としています。

では、出世しなければ、借金の返済は受けれらないのでしょうか。

そのようなことはありません。

不確定期日ですので、出世しないとみられる場合には、返済する必要があります。

ですが、その判断が困難ですので、出来る限りこのような期日の定め方は避けるべきと言えます。

  • 契約書と履行場所
  • 英文契約書・日本語契約書の解説 目次へ
  • 文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所

  • 代表ご挨拶&プロフィール、事務所所在地
  • 英文契約書の作成料金のページへ

    英文契約書の作成・修正・翻訳・リーガルチェックを格安で

    当事務所の英文契約書・日本語契約書とは?

    当事務所では、英文契約書・日本語契約書作成・リーガルチェック・翻訳・修正において常に顧客様目線でご対応するように心がけております。

    これは、当事務所の設立趣旨でもあります。

    ですので、当事務所をご利用されます顧客様に、以下の三つをお約束いたします。

      ①ご利用料金を格安に保ちます。
      ②日本法又は英米法やその判例、英文契約書に必要な各種法令・条約から丁寧な作業をお約束いします。
      ③契約書の品質にご満足いただけない場合には、全額返金保証致します。

    お見積もりはお気軽にお問合せからどうぞ。

    MENU

    ■代表略歴&各ページのご案内です。

    ページのトップへ戻る