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国立大学O大学 研究センター教授 様より

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契約書と供託について

◆英文契約書に続き、日本語契約書の基礎知識についてご説明したいと思います。

契約書の供託について解説します。

契約書を作成し、実際に債務を履行しようとすると、債権者によって受け取り拒否されたりすることもあります。

そのときに、そのまま債務を履行しなければ、後日、債権者から債務不履行の責任を問われる恐れが生じます。

そのような場合に、有効な手段として供託という制度があります。

この供託を利用することで、上記のような場合に、債務不履行責任を問われることを回避することが出来ます。

そこで、契約書と供託についての注意点を解説しています。

以下、契約書と供託について、見ていきましょう。

供託とは

供託とは、一方当事者が契約上の金銭債務の受け取り等を拒絶した場合に、相手方において債務不履行責任を回避するために、その金銭を供託所に預けることにより、債務不履行責任を回避することが出来る制度を言います。

例えば、賃貸借契約で、貸主が借主との契約を更新したくない場合に、家賃を受け取らない場合があります。

この場合でも、家賃を供託すれば、借主は債務不履行の責任を負うことはありません。

供託の効果

供託することによって、その当事者は債務不履行責任を免れることが出来ます(民法494条)。

供託の方法

一般的には、供託所に債務の対象となる金銭を預けます(民法495条)。

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