英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正・翻訳を承ります

Golden Willer 国際経営・法務事務所
お見積もりは最短10分~。お問い合わせはこちらからどうぞ。

英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正等を専門としている事務所です。英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正等、メールのみでご対応致します。英文契約書・契約書作成全国対応可。

前へ
次へ
ご依頼主様からの嬉しいお声を続々と頂いております

国立大学O大学 研究センター教授 様より

 この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。

その他のご依頼主様からのお声はこちらからどうぞ。

秘密保持契約 (Confidentiality Agreement、Non-Disclosure Agreement)

秘密保持契約の概要、契約目的

秘密保持契約は、企業にとって価値ある情報やデータを相手方に開示する際に、その情報等の厳格な取り扱いを定める英文契約を言います。

例えば、OEM契約が締結される場合に、自社の希望する製品の作成には、自社の企業秘密に当たる技術が不可欠な場合に、その開示情報の取り扱いについて定める等があります。

また、企業のM&Aにおいて、相手側の企業価値の把握のために、相手企業の財務諸表や、知的財産、営業秘密等のノウハウの開示を受ける必要があります。

それらの情報は、公開されているものもありますが、特に営業秘密のノウハウ等は無体財産として非常に価値が高い場合があり、これらの取り扱いについて秘密保持契約が締結されます。

このように、秘密保持契約は、単独で締結されるというよりは、その後の本来の目的の契約のための前提として、締結されるというのが通常です。

他方、秘密事項が多くない場合には、英文契約書の一つの条項として、情報の取り扱いについて定めるということも良く行われます。

■秘密保持契約での約因の規定について

英米法では、契約書に対する法的保護は「約因」の存在を前提とします。

ですので、作成した契約書に「約因」が存在しなければ、裁判所において法的保護が受けられず、相手方への債務の強制や、損害賠償請求等が行えないことになります。

ここで、秘密保持契約はその内容として、当事者の一方のみが秘密保持義務を負う等、「約因」が存在しないとみられるものがあります。

そのような場合に、約因の不存在に気づかず体裁のみを整えた契約書では、実際に紛争が生じた場合に法的保護が受けられずに意味をなさないといった事にもなりかねません。

そこで、秘密保持契約での約因の定め方が問題となりますが、一般的にはリサイタル条項等の前文において、約因が存在することを明文化する必要があります。

  • 約因についての定め方など詳細な説明はこちらをどうぞ
  • ■秘密保持契約で規定される契約条項

    情報の秘密保持の定め方のポイントです。

    ・秘密情報の範囲……秘密情報に該当する情報の特定

    ・秘密情報の範囲外……秘密情報に該当しない情報の特定

    ・秘密保持の期間……秘密保持を義務づける期間の特定

  • 英文契約書・日本語契約書の解説 目次へ
  • ◆英語での例文・書き方

    ARTICLE 29. Secrecy

    29.1 During the term of this Agreement and for three (3) years thereafter, DISTRIBUTOR shall keep strictly secret and confidential as against any third persons,firms and companies any and allinformation received from PAPC or obtained in connection with this Agreement unless otherwise required by law; and shall use said information only forthe purpose of selling Products in Territory.

    29.3

    The secrecy obligations above-mentioned shall not apply to (i)the information known priorto disclosure thereof,(Ⅱ)the information which now orlater becomes available to the public without each party・s default hereunderand (iii)the information obtained from third parties which are not in connection with this Agreement.

    29.4

    The secrecy obligations stipulated in this Article shall survive the expiration or termination of this Agreement.

  • 英文契約書の売買契約
  • 文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所

  • 代表ご挨拶&プロフィール、事務所所在地
  • 英文契約書の作成料金のページへ

    英文契約書の作成・修正・翻訳・リーガルチェックを格安で

    当事務所の英文契約書・日本語契約書とは?

    当事務所では、英文契約書・日本語契約書作成・リーガルチェック・翻訳・修正において常に顧客様目線でご対応するように心がけております。

    これは、当事務所の設立趣旨でもあります。

    ですので、当事務所をご利用されます顧客様に、以下の三つをお約束いたします。

      ①ご利用料金を格安に保ちます。
      ②日本法又は英米法やその判例、英文契約書に必要な各種法令・条約から丁寧な作業をお約束いします。
      ③契約書の品質にご満足いただけない場合には、全額返金保証致します。

    お見積もりはお気軽にお問合せからどうぞ。

    MENU

    ■代表略歴&各ページのご案内です。

    ページのトップへ戻る