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国立大学O大学 研究センター教授 様より

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契約解除(簡略型・契約遅反に基づく解除) (Termination for Breach)

◆ 英文契約書の契約解除(契約遅反に基づく解除)に関する一般条項の説明です。

契約解除(契約遅反に基づく解除)

◆日本の民法541条によりますと、債務者が履行を遅滞した場合には、催告をしたうえで、解除することができます。

ですので、履行遅滞に基づく契約の解除は、英文契約書においても、準拠法が日本法にある場合には、規定しなくても解除可能です。

他方、民法540条には、解除事由は法律の規定か、契約で定めたものとありますので、英文契約書においても、準拠法が日本法にある場合には、解除事由を定める必要があります。

以下は、その一例となります。

  • 英文契約書・日本語契約書の解説 目次へ
  • ◆英語の例文・書き方

    If either Party (hereinafter referred to as the "Breaching Party") shall at any time materially breach any covenant contained herein,including but imited to,making a materialfalse report or failing to make any royalty payment or report hereunder,and shll fail to remedy any such breach within thirty (30) days after written notice specifying such breach,the non-Breaching Party may, terminate all licenses and rights granted herein to the Breaching Party

    ◆日本語例文・読み方

    一方当事者(以下「違反当事者」という)が本契約に定める条項につ きいずれかの時点で重大な違反をした場合(重大な点を偽った報告を 行った場合,または本契約に基つくロイヤリティの支払いもしくは報告を 行わなかった場合を含むがこれらに限らない)において当該違反を 明記した書面による通知の後、30日以内に当該違反を是正しなかったとき には、非違反当事者は本契約において違反当事者に付与されたすべて のライセンスおよひ権利を解除することができる。

  • 英文契約書の責任の制限 Limitation of Liability
  • 文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所

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